国土交通省より、標記について案内がございましたので、お知らせいたします。
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本年6月1日より、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18 年法律第91 号)第14条第1項に規定する基準を改正し、劇場、観覧場、映画館若しくは演芸場又は集会場若しくは公会堂(以下「劇場等」という。)について、一定規模以上の建築時における「車椅子使用者用客席」の設置を義務化したところです。
また車椅子使用者用…..
車椅子使用者用客席の整備におけるサイトラインの 確保等に係る設計時の配慮について(国交省)